製造又は輸入されるもので、今まで全く規制のなかった製品に対して
法令により鉛等の規制がスタートしておりますので、簡単に概略を
ご案内させて頂きたいと思います。
当社といたしましては、今回の規制対象(乳幼児)に限定せずに
自主規制として、製品の鉛フリー化を引き続き積極的に推進して
まいります。
━(1)改定の趣旨 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.近年の多様化したおもちゃに対応できるよう、食品衛生法
第62条第1項に規定する「乳幼児が接触することによりその健康
を損なうおそれがあるものとして規定するおもちゃの範囲を拡大
2.国際的に通用しているおもちゃの規格(ISO規格等)を取り入れ、
おもちゃの衛生上の観点からの規格の国際整合性の確保を図ること。
3.鉛等に係る規格を強化し、衛生上の観点から、より一層のおもちゃ
の安全性の確保を図ること。
━(2)規則に係る改正の要点 ━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)指定おもちゃの材質制限の撤廃
(2)対象がん具の追加(新たに、アクセサリーがん具が追加)
アクセサリーがん具とは、乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具
具体的には、指輪、ネックレス、ブローチ、ペンダント等の
装身具の形態をしたがん具のことをいう。
ただし、キーホルダー、携帯電話のストラップ等おもちゃとして
遊ぶことを目的としないものは、これに含まれない。
(3)乗物がん具の除外規定の廃止
━(3)告示に係る改正の要点 ━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)原材料から最終製品の規格への変更
ア 「塗料」から「塗膜」へ
イ 「材料」から「製造された部分」へ
(2)鉛等に係る規格の強化
ア ISOを参考とした溶出規格への変更
イ 対象となる塗膜の拡大
ウ 金属製アクセサリーがん具に係る鉛の規格の新設
新たに金属製アクセサリーがん具(乳幼児が飲み込むおそれのある
大きさのものに限る。)に係る鉛の溶出規格を設定したこと。
ISO規格等に準じ、乳幼児が誤飲により飲み込むおそれのある大きさを
判別するための容器を定め、この容器内に圧縮しない状態で置いたとき、
容器内に収まる大きさとしたこと。
━(4)適用期日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.規則関係
規則第78条の改正については、平成20年5月1日から適用すること。
ただし、平成20年9月30日までに製造され、又は輸入されるものについては、
当該おもちゃに係る法第18条第2項の規定は、適用しない。
2.告示関係
告示の改正については、平成20年3月31日から適用すること。
ただし、平成20年9月30日までに製造され、又は輸入されるものについては、
なお従前の例によることができる。
━(5)関連資料 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
改正に係る新旧対照表
http://www.daiomfg.co.jp/products/TECHNIQUE/ROHS/press/oldandnew.pdf
平成20年4月16日 「おもちゃに係る改正に関するQ&Aについて」
http://www.daiomfg.co.jp/products/TECHNIQUE/ROHS/press/qa1.pdf
平成20年7月7日 「おもちゃに係る改正に関するQ&Aについて(その2)」
http://www.daiomfg.co.jp/products/TECHNIQUE/ROHS/press/qa2.pdf
平成20年8月12日「おもちゃに係る改正に関するQ&Aについて(その3)」
http://www.daiomfg.co.jp/products/TECHNIQUE/ROHS/press/qa3.pdf
おもちゃの規格(概要)及び平成20年3月31日の改正による変更点一覧表
http://www.daiomfg.co.jp/products/TECHNIQUE/ROHS/press/matrix.pdf
━(6)Q&A抜粋 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Q3 金属製アクセサリーがん具それ自身(全体)は誤飲判定の容器内に
納まらないが、その部品が金属製で誤飲判定容器内に納まる場合、
この金属製アクセサリーがん具(全体)は、飲み込むおそれのあるものに
該当しないと判断して良いか。
A3 金属製アクセサリーがん具の部品が構造上取り外すことができるように
設計製造されているもので、かつ、その部品に金属が使用されているもの
にあっては、飲み込むおそれのあるものに該当する。
したがって、取り外すことのできる金属製の部品は金属製アクセサリー
がん具の規格に適合する必要がある。
Q23 塗膜又は金属製アクセサリーがん具の試験において、蛍光X線分析を
溶出試験のスクリーニングとして用いても良いか。
A23 蛍光X線分析法を用いた鉛、カドミウム及びヒ素のスクリーニングに
ついては、食品衛生法の規格値を超えるものを見落とさない十分に低い値で
判別するならば差し支えない。
鉛等が判別値を超えて検出された場合には溶出試験を行うこと。
また、金属製アクセサリーがん具でメッキされたもので鉛が検出された場合
には量にかかわらず溶出試験を行うこと。
いずれにせよ、結果に疑義が生じた場合等には告示で示されている試験法を
用いて最終判定が行われることを留意されたい。
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